休会について
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概要
島根県作業療法士会は、主に出産・育児、介護、長期の病気療養などを理由に、一時的に休職や退職を余儀なくされた会員の、収入がない(もしくは著しく減少する)状態への支援策として休会制度を創設し、正会員の休会に関する規程を定めました(令和4年5月理事会承認)。これまでは、会費を支払いながら会員に留まるか、退会するかの二者択一しかありませんでしたが、これからは、正会員の特例として会費を免除される休会という選択肢が加わることになります。また、休会期間中に休会事由がなくなった場合には、年度半ばであっても途中復会することもできるようになりました。
休会期間
1年度単位(4月1日~翌年3月31日)とし、最大5回まで、連続的もしくは断続的にとることが可能です。
休会期間中の1月31日までに「延長手続き」か「退会手続き」を行わない限り、翌年度の4月1日から自動的に復会することになります。
免除内容
休会期間中の会費が免除されます。
ただし、休会期間中は次の権利が停止されます。
(1)島根県作業療法士会の選挙権及び被選挙権
(2)島根県作業療法士会、総会での議決権
(3)研修会における士会員としての参加費(非会員費扱いとなります)
申請手続について
(前提条件)
①申請年度までの会費が完納されていること
②過去の休会期間が5年間に達していないこと
(提出書類)
①(様式①)休会届(ダウンロード後必要事項をご記入ください)
②休会理由の根拠となる、第三者による証明書
○出産・育児……母子手帳の写しなど
○介護……要介護状態を証明する書類の写しなど
○長期の病気療養……医師の診断書の写しなど
○その他、一時的に休職や退職を余儀なくされ、収入がない(もしくは著しく減少する)状態となることの証明書類(職場の休職証明等)の写し
※ご不明な点がありましたら事務局にお問い合わせください。
提出期限
休会しようとする年度の前年度の1月31日まで
提 出 先
復会にあたって
休会期間中の1月31日までに延長手続きか退会手続きを行わない限り、翌年度の4月1日から自動的に復会することになります。復会時の次年度会費請求書等は自宅または所属施設宛に発送します。
休会期間中に休会事由がなくなり、年度途中であっても復会を希望する場合は、(様式②)復会届をダウンロードし、必要事項を記入し事務局に提出するとともに、当年度の会費を納めることをもって、復会することができます。ただし、年度途中の予期せぬ復会となるため、時期によっては、免除内容に記載をしている【権利の停止】に示された諸権利すべてが直ちに行使できるとは限りません。復会手続きが完了した翌日(その日が休業日に当たる場合は、休業日の翌日)から準備を始めて可能となる範囲でのみ行使できるものであることを、あらかじめご了承ください。