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(会長動向)拘禁刑に基づく継続的な作業療法士の介入が進んでいます
2026年9月15日 [司法作業療法委員会]
明治40年(1907年)の刑法制定以来存在した懲役刑・禁固刑の刑罰の種類が変更され、令和7年6月1日に新たな刑として『拘禁刑』が創設されました。拘禁刑は、個々の受刑者の特性に応じたきめ細かな処遇の実現により、効果的な改善更生と円滑な社会復帰を図ることを目的としています。
島根県作業療法士会では一昨年より松江刑務所からの依頼を受けて作業療法士のプログラム介入を進めています。
今回はプログラムの実施に加えて、刑務所長さんと面談の時間をいただきました。
お話の中では、拘禁刑の取り組みが進む中、作業療法士の参画はプログラムの実施のみならず受刑者への教育・処遇等様々な場面でその知見が活かされていること、引き続き作業療法士会からの継続的な支援をお願いしたいとの嬉しいメッセージをいただきました。
作業療法士の知見は様々な分野で求められています!
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令和8年8月31日(月)13:30〜15:30 @松江刑務所
・ソーシャルスキルの習得や他者との協力・協業、コミュニケーション技能の向上を目的とした集団活動課題の実施
・松江刑務所長との面談
参加者:吉岡弘恵・小林央
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